大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成7(あ)8 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川上賢正の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、二三九条一項三号

(平成六年法律第二号による改正前のもの)の各規定の違憲をいう点は、右各規定

が憲法一条、一五条)二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四

三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)

の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八

七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁参照)、その

余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張で

あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官園部逸夫の補足意見があるほか、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官園部逸夫の補足意見は、最高裁平成元年(あ)第八七〇号同六年一〇月一

一日第三小法廷判決・裁判集刑事二六四号一〇九頁における補足意見と同一である

から、ここにこれを引用する。

平成一〇年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 元 原 利 文

裁判官 金 谷 利 廣

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